魚津市ラグビーフットボール協会規約

(名称)
第1条 本会は、魚津市ラグビーフットボール協会と称する。
(目的)
第2条 本会は、ラグビー競技の普及、発展並びに競技力の向上と選手の育成を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 本会は、アマチュアのみでラグビー競技を行う団体及び個人を以ってその会員とする。
(事務局)
第4条 本会の事務局は、理事長の所在地とする。
(事業)
第5条 本会は、第2条の目的達成のために次の事業を行う。
 (1)競技普及のための競技会及び講習会の開催
 (2)選手育成強化のための練習会及び指導者講習会の開催
 (3)ラグビー関係資料、記録の収集及びその保存
 (4)その他、本会の目的達成に必要な事項
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 会長 1名、副会長 若干名、理事長 1名、副理事長 若干名、事務局長 1名、副事務局長 若干名、事務局員 若干名、会計 若干名、監事 2名 理事 30名以内(但し、理事長、副理事長、事務局長、副事務局長、事務局員、会計、監事は理事30名の中に含む)
(役員の選任及び任期)
第7条 役員は定期総会において選任する。
2 会長、副会長、理事長の任期は2年、その他役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 役員に欠員が生じた場合は、会長推薦により補充する事が出来る。
4 前項の場合の任期は前任者の残存期間とする。
(名誉会長、顧問、参与)
第8条 本会に名誉会長、顧問、参与等を置く事が出来る。
2 名誉会長、顧問、参与等は理事会の推薦により、会長が委嘱する。
(組織委員会)
第9条 第5条の事業の計画立案、運営のために組織委員会を設置する。
2 組織委員会の構成は別途会長が定め、委員は会長が委嘱する。
(役員の職務)
第10条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3 理事長は理事会を統率し、会務全般の任にあたる。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。
5 理事は理事会を組織し、会務の運営に当たる。
6 事務局長は、理事会の決議に従い、本会の一般業務及び経理を総括する。
7 副事務局長は、事務局長を補佐する。
8 監事は、本会の会計を監査する。
(会議)
第11条 会議は総会及び理事会とし、会長が招集する。
2 総会は役員及び会員で組織し、年1回開催する。総会の議長は、会長がこれに当たる。
3 総会の議事は、出席者の過半数で決定する。
4 総会は次の事項を審議し決定する。
 (1)規約の改正
 (2)事業計画並びに予算及び決算
 (3)役員の選任
 (4)その他、会長が必要と認めた事項
5 理事会は会長以下役員で構成し理事長が議長となる。
6 理事会は次の事項を審議する
 (1)総会に提出する議案
 (2)総会で決定された会務の執行
 (3)役員の選考
 (4)その他、本会の運営に必要な事項
7 理事会は次の事について決定する。
 (1)市及び県の関連機関等から依頼される表彰の推薦
 (2)市及び県ラグビー協会が行う事業の運営に係る事項
 (3)その他、急を要する案件が生じた場合は、会長、理事長、事務局長で協議し理事会には事後報告とする。
(大会出場激励金)
第12条 県及び地域ブロックの予選を通過し、全国規模の大会及び関西協会が主催する大会に出場するチーム及び個人に激励金を交付する。
(会計)
第13条 本会の経費は、会費、協賛金、補助金、寄付金、及び競技会参加費等を以って充てる。
2 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(附則)
 本規約は平成24年4月1日から施行する。
 本規約は平成25年4月13日から施行する。
 本規約は平成29年4月15日から施行する。

慶弔規程
1 当該年の役員とする。(参与、顧問を含む)
2 本人の場合。 香典(3万円)、花輪、及び弔電
3 本人の配偶者及び一親等の場合。 香典(1万円)、及び弔電
4 その他、必要が生じた場合はその都度、会長、理事長、事務局長で協議する。
激励金交付規程
1 交付対象は市協会所属のチーム及び個人とする。
2 チームの場合3万円、個人の場合1万円を交付する。

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